食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03671140314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、遺伝子組換え食品及び飼料の健康評価に言及 |
資料日付 | 2012年9月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は9月25日、遺伝子組換え食品及び飼料の健康評価に言及した。概要は以下のとおり。 遺伝子組換え(GM)食品及び飼料に関する認可手続きについて、欧州委員会(EU)の委員会規則(EC)No. 1829/2003 は欧州食品安全機関(EFSA)による安全性評価を義務付けている。 認可が与えられるのはヒトの健康及び動物の健康並びに環境に対して有害でない遺伝子組換え作物及び飼料で、消費者又は使用者に不利益をもたらさない場合である。 何よりも、GM食品及び飼料は、普通に消費されることにより消費者又は動物に対して栄養的に不利益をもたらす程度にまでそれらが代替する産物と異なってはならない。GM飼料は、動物由来の産物本来の特性を損なうことで消費者に害又は不利益をもたらすものであってはならない。 遺伝子組換え体(GMO)由来の食品及び飼料の安全性評価は、問題とされるGMOと、比較対象となる従来型(非GMO由来)対応物との比較に基づいて行われる。この評価には、GMにおける分子特性解析、新たに発現するタンパク質類及び各種栄養素の比較分析や、特定の生体に関係する栄養阻害物質、内因性毒素及びアレルゲンの解析が含まれる。これらによって、GMが意図しない変化を引き起こしたか否かを判断することが可能となる。 GMOに含まれている成分に違いが見つかった場合は、必要に応じて追加試験を行った後で、GMO由来の製品が対応する従来製品と同様に安全であるとの根拠の提供を受けて、当該相違の影響を判断すべきである。 ECの委員会規則 (EC) No. 1829/2003 は、GMの特性のうち、従来の食品又は飼料との相違があるGM品の特性についての消費者向けの表示を義務付けている。成分組成、栄養価又は特性、栄養効果及び使用意図などに関する相違が対象となる。特に、表示により当該食品又は飼料がGMであることを明確にしなければならない。 同規則はまた、GMの検出可能性の有無にかかわらず、GMセイヨウナタネから作られる精製油なども含む全てのGMO由来食品及び飼料に、「GM」又は「GMから作られた」などの表示を義務付けている。GMO由来の材料の混入が偶発的であること、又は微量のGMOのフードサプライチェーンへの混入が技術的に不可避であることを条件に、0.9%以下の混入割合であれば表示義務はない。 トレサビリティーに関しては、同規則により適正表示、環境及び健康に対する影響の監視、そして必要に応じたリコールなどを可能にすることを目的として、GMO由来食品及び飼料のトレサビリティーを行う枠組みが定められている。最終的にGMOに関するデータ保管義務年数を5年としている。 GM食品の検出方法及びGMO由来の材料の定量方法の国際標準化が、BfRの研究者の主導のもと、ドイツ及び欧州の標準化機関において行われている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/en/health_assessment_of_genetically_modified_food_and_feed-4960.html |