食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03670380149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分の一酸化炭素について既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年6月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月12日、農薬有効成分の一酸化炭素(Carbon monoxide)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年6月9日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に従って、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を提示するよう要請されている。 2. (1)一酸化炭素の農薬用途はEU域内でもはや認可されていないこと、(2)本有効成分のコーデックス最大残留基準値(CXL)は利用可能ではないこと、(3)第三国で認可された本有効成分の使用についての通知が報告担当加盟国(RMS)になかったことから、いかなる植物産品や動物生産物中にも一酸化炭素の残留物が存在することは予見されない。したがって、リスク評価は原則として必要ではない。(1)排出ガス粒子の組成が不明であること、(2)哺乳動物毒性、植物及び家畜の代謝、並びに残留物を規制するための分析方法に関するデータが不足していることにより、EFSAは、起こりうる一酸化炭素の違法使用に備えた規制手段を勧告する立場にない。また、一酸化炭素が誤用された場合において、規則(EC) No 396/2005の定める一律基準値の0.01mg/kgによって消費者が十分に守られるかどうかを立証するのは不可能である。 3. 一酸化炭素の毒性学的性質及び排出ガス粒子の組成が依然として不明であることにより、当該化合物の規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:残留基準値が不要である植物防疫製剤有効成分のリスト)への収載は、いかなる場合においても勧告されない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2762.pdf |