食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03670190369 |
タイトル | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、カラメル色素の規格基準について説明 |
資料日付 | 2012年9月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局は9月10日、「コーラの発がん性着色料、台湾行政院衛生署の基準は緩すぎる」とのメディア報道を受け、以下のように説明した。 カラメル色素は国際間で使用が認められている食品添加物で、その製造過程の違いから4種類に分けられる。コーデックス委員会、欧州連合、米国、ニュージーランド、オーストラリアの国々では、カラメル色素Ⅳ中の4-メチルイミダゾール(4-MEI)の含有量を250mg/kg以下と定めている。台湾の規格案はこの国際規格を参考にしたもので、当該案は専門家により審査されているところである。 前述のカラメル色素規格基準案に示された4-MEI含有量は最終製品中の4-MEIの残留基準値ではない。米国連邦政府、欧州連合、ニュージーランド、オーストラリアは、コーラに対して4-MEIの基準値を設定していない。また、米国カリフォルニア州も製品中の4-MEI含有量の基準値を設定していないが、4-MEIの有意なリスクがないレベル(No significant risk level)を29μg/日と設定し、製品中に含まれる4-MEIがこの数値を上回る場合に警告表示を義務づけている。 4-MEIはカラメル色素の製造過程で生成される副産物で、食品が加熱される過程で化学反応により自然に生成される物質でもある。添加されるカラメル色素が規定に適合していれば、消費者に健康危害が生じることはない。 食品薬物管理局は、同局が起草するのは食品添加物のカラメル色素の規格基準で、食品レベルのカラメル色素の管理を強化するものであり、飲料水中の4-MEIの基準値を設定するものではないことを再度強調する。現在のところ、コーラ中の4-MEIの基準値を設定している国はない。 カラメル色素中の4-MEI含有量の規格は以下のとおり(台湾、JECFA、EU、米国、ニュージーランド・オーストラリアの順に記載(現行基準又は立案検討中の基準))。 1. カラメル色素Ⅰ:- - - - - 2. カラメル色素Ⅱ:- - - - - 3. カラメル色素Ⅲ:200、200、200、250、200 4. カラメル色素Ⅳ:250、250、250、250、250 ※カラメル色素中の4-MEI含有量の規格は最終製品中の4-MEIの残留基準値ではない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=86175 |