食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03650860305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、飼料中の望ましくない物質としてのヒ素等の基準値等及びダイオキシン類の規制閾値を改正 |
資料日付 | 2012年8月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月17日、飼料中の望ましくない物質としてのヒ素等の基準値等及びダイオキシン類の規制閾値(訳注:超過した場合にEU加盟国による調査及び規制措置が求められる値)を改正する委員会規則(EU) No 744/2012を官報で公表した。飼料中の望ましくない物質としてのヒ素、フッ素、鉛、水銀、エンドスルファン、ダイオキシン類の基準値が改正された。ブタクサ属(Ambrosia spp.)植物の種子を含む穀類及び種子類が製粉又は圧搾加工用である場合には、製粉又は圧搾加工によってブタクサ属植物の種子の発芽能力がなくなるため、当該植物種子の基準値を超えていても洗浄する必要がなくなった。また、抗コクシジウム剤のジクラズリル及びラサロシドAナトリウムについては、認められた使用対象動物が増えたため、使用対象の動物用飼料の項目が変更された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:219:0005:0012:EN:PDF |