食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03641120305
タイトル 欧州連合(EU)、ビタミン類又はミネラル類以外の物質等の食品への付加等を禁止、制限又は検査対象にする場合における施行規定を設定
資料日付 2012年4月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月12日、ビタミン類及びミネラル類並びにその他の物質の食品への付加に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の第8条に従って、ビタミン類又はミネラル類以外の物質の食品への付加等を禁止、制限又は検査対象にする場合における施行規定を設定する委員会施行規則(EU) No 307/2012を官報で告示した。ビタミン類又はミネラル類以外の物質、若しくはビタミン類又はミネラル類以外の物質を含有する成分の食品への付加あるいは食品製造への使用を禁止、制限又は検査対象にすることを、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の第8条に従って求める欧州連合(EU)加盟国の要請又は欧州委員会(EC)の発議は、一定の条件を満たさなければならない。そうした条件が満たされていることを確認するための統一規定が、本施行規則によって設定された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:102:0002:0004:EN:PDF