食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03640150305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1333/2008の附属書に掲載された食品添加物の規格を制定 |
| 資料日付 | 2012年3月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月20日、欧州議会及び欧州閣僚理事会規則 (EC) No 1333/2008の附属書に掲載された食品添加物の規格を定める委員会規則 (EU) No 231/2012を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1. (EU)No 1333/2008の附属書に掲載された着色料及び甘味料などの食品添加物の規格を当委員会規則の附属書で定める。「食用赤色3号のアルミニウムレーキの着色料としての使用は明確に記述されること」などである。 2. 指令2008/60/EC、2008/84/EC及び2008/128/ECは2012年12月1日をもって廃止する。 3. 当規則に準拠しない食品であって、2012年12月1日より前に合法的に市場投入された食品添加物を含む食品は、在庫がなくなるまで流通を認める。 4. 当規則は官報公表の20日目に発効し2012年12月1日から適用される。ただし、ステビオール配糖体(E 960)及び塩基性メタクリル酸エステル共重合体に関しては当規則発行日からの適用とする。 5. 当規則は全ての加盟国に対して効力を有する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:EN:PDF |