食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03580270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ベフルブタミドについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月15日、農薬有効成分ベフルブタミド(Beflubutamid)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年2月13日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ベフルブタミドは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2007年12月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。 2. ベフルブタミドの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。急性参照用量(ARfD)は、不要と考えられた。 3. 主要作物におけるベフルブタミドの代謝が葉面散布後の穀類で調べられた。この見直しの枠組みの中で安全性が裏付けられたすべての穀類作物における規制対象及びリスク評価に関連する残留物は、親化合物のベフルブタミドと定義することが可能であった。 4. 報告担当加盟国(RMS)によって報告された用途(訳注:適用作物の飼料用途)に基づき、各種の家畜について飼料負荷が算出された。算出されたすべての摂取量は、0.1mg/kg飼料(乾物)/日を下回ったため、家畜中の残留物について、さらなる調査は原則として不要である。 5. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:ベフルブタミド データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案として、大麦の穀粒:0.05mg/kg、えんばくの穀粒:0.05mg/kg、ライ麦の穀粒:0.05mg/kg、小麦の穀粒:0.05mg/kg。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2585.pdf |