食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03580230149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ホスメットの様々な作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年2月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月13日、農薬有効成分ホスメット(Phosmet)の様々な作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年2月13日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、ばれいしょ、あんず、もも、食用オリーブ、油用オリーブ及びなたねに対するホスメットの既存MRLを修正する申請を受けた。当該EMSは、欧州連合(EU)域内の北部及び南部の加盟国におけるこれらの作物に対するホスメットの意図された使用に適応するため、もも、あんず及び油用オリーブに対する既存MRLの引上げ並びに食用オリーブ、なたね及びばれいしょに対する既存MRLの引下げを提案した。 2. ホスメットの毒性学的プロファイルが最近、加盟国及びEFSAによるピアレビューの枠組みの中で再評価され、提出されたデータは、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.045mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するにあたり十分であった。 3. 葉面散布後のおうとう、ばれいしょ及びとうもろこしにおけるホスメットの代謝が、指令91/414/EECに従ったピアレビューの枠組みの中で評価された。当該代謝試験で観察されたホスメットオキソン(Phosmet oxon)を除くその他の代謝物には、毒性学的な関連性がないと考えられた。当該ピアレビューの専門家らは、ホスメットオキソンと親化合物の相対的効力に取り組むことを目的とした試験の結果が出るまで、リスク評価及び規制対象の残留物定義にホスメットオキソンを含める結論を出した。すべての植物産品における規制対象の残留物定義及びリスク評価のための暫定的な残留物定義が「ホスメットオキソンを含むホスメットをホスメットに換算したもの」と設定された。 4. もも及び油用オリーブに対するホスメットの意図された使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。食用オリーブ及びなたねに対する既存MRLについて、並びにばれいしょに対して引き下げられたMRL案について、消費者の摂取による懸念は確認されていない。 5. EFSAは、規制対象の残留物定義をホスメット及びホスメットオキソンをホスメットに換算したものとして、もも:1mg/kg、ばれいしょ:0.02mg/kg(定量限界)、油用オリーブ:3mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2582.pdf |