食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03560380149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ビフェナゼートのふさすぐり(赤、黒及び白)、ブラックベリー及びラズベリーに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年2月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月9日、農薬有効成分ビフェナゼート(Bifenazate)のふさすぐり(赤、黒及び白) 、ブラックベリー及びラズベリーに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年2月7日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のオランダが、ふさすぐり(赤、黒及び白)、ラズベリー及びブラックベリーに対するビフェナゼートの既存MRLを修正する申請を受けた。当該EMSは、オランダ国内におけるこれらのベリー類に対するビフェナゼートの意図された屋内及び屋外使用に適応するため、既存MRLの引上げを提案した。 2. ビフェナゼートの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに従ったピアレビューの枠組みの中で評価され、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を算定するデータは十分であった。当該有効成分の急性毒性が低いため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるビフェナゼートの代謝について、親化合物のビフェナゼートがビフェナゼート・ジアゼン(訳注:ジアゼンカルボン酸 ,2-(4-メトキシ-[1 ,1’-ビフェニル]- ,1-メチルエチルエステル)と共に、果実類・果菜類における残留物の主要成分として調べられた。EFSAは、規則(EC) No 396/2005第12条に従ったMRL見直しの枠組みの中で、果実類及び果菜類における規制対象及びリスク評価のための残留物を「ビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼンの総量をビフェナゼートに換算したもの」と定義するよう提案した。規則(EC) No 396/2005による現行の規制対象の残留物定義は、親化合物のビフェナゼートのみである。EFSAは、ビフェナゼートの検討対象の使用について、ビフェナゼートの代謝は十分に取り組まれていると結論づける。 4. オランダ国内におけるビフェナゼートの意図された屋内使用の安全性を裏付けるために提出された残留物データは、 赤、黒及び白ふさすぐり:0.7mg/kg、ラズベリー及びブラックベリー:0.8mg/kgのMRL案の算定に十分であるとEFSAは結論づける。屋外使用の安全性を裏付けるための残留物データは提出されていない。ラズベリー及びブラックベリーに対するビフェナゼートのコーデックス最大残留基準値(CXL)案が、米国におけるcritical GAP (訳注:認められた範囲で残留物の量が最大になる適正農業規範)の安全性を裏付ける中で、このほど7mg/kgに設定されたことが留意される。きいちご類に対するCXLを欧州連合(EU)の法令により遵守する作業が現在進められている。 5. (1)ふさすぐり(赤、黒及び白)に対するビフェナゼートの意図された使用、(2)7mg/kgのCXL案の安全性を裏付けるラズベリー及びブラックベリーに対する認可されたcritical uses (訳注:残留物の量が最大になる使用方法)によって、消費者暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。 6. 規則(EC) No 396/2005第12条に従ったMRL見直しの枠組みにおけるビフェナゼートのMRL案、及び本申請の枠組みにおけるMRL案を同時に遵守することをEFSAは勧告する。EFSAは、規制対象の残留物定義をビフェナゼートとし、(規則(EC) No 396/2005第12条に従ったMRL見直しによる)規制対象の残留物定義案をビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼンの総量をビフェナゼートに換算したものとして、ブラックベリー:7mg/kg、ラズベリー:7mg/kg、ふさすぐり(赤、黒及び白):0.7mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2577.pdf |