食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03560370149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シクラニリドについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年2月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月3日、農薬有効成分シクラニリド(Cyclanilide)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年2月2日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. シクラニリドは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2001年11月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。 2. シクラニリドの毒性学的プロファイルは指令91/414/EECの枠組みの中で既に評価された。一日摂取許容量(ADI)は0.0075mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.015mg/kg体重にそれぞれ設定された。 3. 主要作物におけるシクラニリドの代謝が葉面散布後の綿及び小麦で調べられた。綿におけるシクラニリドの代謝試験では、綿実中にはわずかな総残留放射能しか示されず、このため総残留放射能の特徴づけを行うことができなかった。綿の茎葉及び繊維における総残留放射能は、変化しない親化合物として本質的に特徴づけられた。変化しない親化合物は、また、小麦中の総残留放射能の主成分として確認された。これらの所見によって、植物におけるシクラニリドの代謝は限られていることが示される。したがって、綿における規制対象の残留物を親化合物のシクラニリドのみと定義することが提案される。 4. 報告されたシクラニリドの用途(訳注:飼料用途)に起因する家畜の飼料負荷が、各種の家畜について算出された。算出されたシクラニリド摂取量は、すべて0.1mg/kg飼料(乾物)未満を示したため、動物由来産品における有意な残留物は予測されず、MRLは提案されなかった。 5. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:シクラニリド データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案は、綿実:0.3mg/kgである。 6. 上記の勧告は、2011年4月30日までに取り消されることになっていた認可に基づくものであることが強調される。しかし、EFSAは、この認可についての猶予期間が2013年10月31日まで適用されることを考慮して、当該MRLの勧告は当分の間まだ適当であると考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2568.pdf |