食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03531600361
タイトル 台湾行政院衛生署、「雪蓮組織培養物」を原材料とする食品について一日摂取上限量及び注意書きに関する公告を発表
資料日付 2012年2月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は2月4日、「雪蓮(Saussurea involucrata)組織培養物」を原材料とする食品について、一日摂取上限量及び注意書きに関する公告を発表した。概要は以下のとおり。
1. 雪蓮組織培養物の一日摂取上限量は生鮮品で60g、乾燥品で3gとする。
2. 容器包装の見やすい箇所に「乳幼児及び妊婦は摂取を避けること」及び「本品は雪蓮組織培養物で、野生の雪蓮ではない」といった注意書きを中国語で表記すること。
3. 製品の表示や広告には「雪蓮」とだけ表示してはならず、「雪蓮組織培養物」と正確に表示し、字の大きさも一致させること。
 2月4日付け公告は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/1011300195.PDF
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8337&key_year=2012&keyword=&classifysn=3