食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03530690361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、ブルセラ症を第4類法定伝染病に指定した旨公表 |
資料日付 | 2012年2月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は2月7日、ブルセラ症の輸入感染症例が増加したことから、伝染病予防治療法第3条の規定に基づき、ブルセラ症を第4類法定伝染病に指定した旨公表した。疾病モニタリング及び予防治療を強化し、ブルセラ症の国内での感染リスクを軽減するための措置である。 同法第39条の規定により、医師がブルセラ症の疑似症患者を確認した場合は、感染拡大の防止策を講じるとともに、一週間以内に衛生当局に届け出ることが義務付けられる。違反した場合は罰金が科せられる。 2011年以降、台湾では30年来発生していなかったブルセラ症が、5月から10月までに連続して5件確認された。いずれも輸入感染症例である。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=83672 |