食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03530690361
タイトル 台湾行政院衛生署、ブルセラ症を第4類法定伝染病に指定した旨公表
資料日付 2012年2月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は2月7日、ブルセラ症の輸入感染症例が増加したことから、伝染病予防治療法第3条の規定に基づき、ブルセラ症を第4類法定伝染病に指定した旨公表した。疾病モニタリング及び予防治療を強化し、ブルセラ症の国内での感染リスクを軽減するための措置である。
 同法第39条の規定により、医師がブルセラ症の疑似症患者を確認した場合は、感染拡大の防止策を講じるとともに、一週間以内に衛生当局に届け出ることが義務付けられる。違反した場合は罰金が科せられる。
 2011年以降、台湾では30年来発生していなかったブルセラ症が、5月から10月までに連続して5件確認された。いずれも輸入感染症例である。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=83672