食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルジオキソニルの様々な葉菜作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年12月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月6日、農薬有効成分フルジオキソニル(Fludioxonil)の様々な葉菜作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年12月2日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、生鮮ハーブ類、ほうれんそう及びふだんそう、レタス、ラムズレタス、クレソン、スカロール(訳注:広葉エンダイブ)、ロケット/ルッコラ、並びにあぶらな科野菜の葉及び芽に対するフルジオキソニルの既存MRLを修正する申請を受けた。英国におけるこれらの作物に対するフルジオキソニルの意図された屋内使用及び屋外使用に適応するため、既存MRLの引上げが提案されている。 2. フルジオキソニルの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.37mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるフルジオキソニルの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループ及び種子散布後の3種類の作物グループで調べられた。規則(EC) No 396/2005の第12条に従って行われたフルジオキソニルの既存MRLの見直し(第12条によるMRL見直し)によって、全植物産品における規制対象の残留物定義を親化合物のフルジオキソニルとするピアレビューの結論が確認された。リスク評価のための残留物定義は、フルジオキソニル及び2 ,2-ジフルオロベンゾ[1 ,3]ジオキソール-4-カルボン酸(2 ,2-Difluoro-benzo[1 ,3]dioxole-4 carboxylic acid)(CGA192155)に酸化されたその代謝物類の総量をフルジオキソニルに換算したものと確認されている。検討対象作物に対する使用に関し、フルジオキソニルの代謝については十分に対処されており、第12条によるMRL見直しの中で合意された残留物定義は適用可能であるとEFSAは結論づける。 4. レタス、スカロール、ほうれんそう及びふだんそうに対するフルジオキソニルの意図された屋内使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。 5. 規則(EC) No 396/2005の第12条に従ったMRL見直しの枠組みの中でフルジオキソニルについて提案されたMRLと本申請の枠組みの中で提案されたMRLを同時に履行することをEFSAは勧告する。 6. EFSAは、規制対象の残留物定義をフルジオキソニルとして、レタス:15mg/kg、スカロール:15mg/kg、ほうれんそう:15mg/kg、ふだんそう:15mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2487.pdf |