食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520010305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の硝酸塩の基準値を一部改正 |
資料日付 | 2011年12月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月3日、食品中の硝酸塩の基準値を一部改正する委員会規則(EU) No 1258/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品中の一部の汚染物質について基準値を設定する委員会規則(EC) No 1881/2006は、一部の葉菜類における硝酸塩の基準値を設定している。時として、適正農業規範(GAP)に従った方法で栽培されたにもかかわらず基準値を超えることがあり、このため、設定された基準値より高い濃度の硝酸塩を含有する一部の葉菜類(一部加盟国の領域内で栽培され、かつ、消費されることが意図されたもの)の販売について、暫定的な特例が一部の加盟国に認められた。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2010年12月1日、葉菜類中の硝酸塩の存在に由来する乳幼児に対して考えられる公衆衛生リスクに関する声明を採択した。この声明の中で、CONTAMパネルは、ほうれんそうを含んだ食事を1日2回以上摂取する一部の乳児に対するリスクを排除することはできないが、現行基準値あるいは想定される基準値における生鮮ほうれんそうを加熱調理したほうれんそう中の硝酸塩への暴露量が健康への懸念である可能性は低いと結論づけた。EFSAは、食料品の洗浄や皮むき及び/又は加熱調理等の加工によって考えられる硝酸塩含有量の変化について、代表的データの不足により検討できなかったため、考慮に入れなかったと言及した。硝酸塩濃度への食品加工の量的影響について検討しなかったことは、結果的に暴露量の過剰評価につながる可能性がある。レタス中の硝酸塩濃度は子供(訳注:1~18歳)にとって健康上の懸念ではない、とさらに結論づけられた。レタス及びほうれんそう中の硝酸塩の現行基準値を適用しても、あるいは現行基準値より500mg/kg高い基準値を適用しても大差ないと思われる。 3. ほうれんそう及びレタス中の硝酸塩を可能な限り減らすためにGAPを適用しているEUの全地域の生産者に法的な保障を与えることを目的として、生鮮ほうれんそう及びレタス中の硝酸塩の基準値について公衆衛生を危険にさらすことなく若干増やすことは、したがって、妥当である。非常に高い濃度の硝酸塩がルッコラ中に見いだされることがあるとすれば、ルッコラに対する基準値を設定することは妥当である。ルッコラ中の硝酸塩の存在に関与する要因を特定した後、また、硝酸塩の含有量を最小限にするためにルッコラに対してGAPを完全に実施した後に濃度を低減するという観点から、ルッコラに対する基準値を2年で見直すことが望ましい。 4. 第1条 規則(EC) No 1881/2006を以下のように改める。 (1)第7条の第1項、第2項及び第3項を削除する。 (2)第9条第1項を以下に改める。 「1.加盟国は、有意な濃度を含有する可能性がある野菜(特に緑葉野菜)中の硝酸塩濃度を監視し、その結果を定期的にEFSAに報告するものとする。」 (3) 附属書の「セクション1:硝酸塩」を本規則の附属書にあるセクションに改める。 5. 附属書「セクション1:硝酸塩」 食品名と基準値(硝酸イオンmg/kg) (1) 生鮮ほうれんそう:3 ,500mg/kg (2) 保存加工、急速冷凍あるいは冷凍したほうれんそう:2 ,000mg/kg (3) アイスバーグレタスを除く生鮮レタス 1) 10月1日~3月31日に収穫されるもの 被覆栽培レタス:5 ,000mg/kg、露地栽培レタス:4 ,000mg/kg、 2) 4月1日~9月30日に収穫されるもの 被覆栽培レタス:4 ,000mg/kg、露地栽培レタス:3 ,000mg/kg (4) アイスバーグレタス 被覆栽培レタス:2 ,500mg/kg、露地栽培レタス:2 ,000mg/kg (5) ルッコラ 1) 10月1日~3月31日に収穫されるもの:7 ,000mg/kg 2) 4月1日~9月30日に収穫されるもの:6 ,000mg/kg (6)乳幼児用の穀類主体の加工食品及びベビーフード:200mg/kg |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0015:0017:EN:PDF |