食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03500110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、ポストハーベストくん蒸剤としての酸化プロピレン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則案を公表 |
資料日付 | 2011年12月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は12月21日、木の実グループ並びにピスタチオ及び松の実に対するポストハーベストくん蒸剤としての酸化プロピレン、その代謝物及び分解物、並びに反応生成物プロピレンクロロヒドリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則案を公表した。また、酸化プロピレン及びプロピレンクロロヒドリンに関する小改正案も公表した。 本規則案に対する意見募集は2012年2月21日まで受け付ける。 1.酸化プロピレン 干しぶどう:1ppm、木の実グループ14:300ppm、ピーナッツを除く加工した木の実:300ppm、ピスタチオ:300ppm、松の実:300ppm 等 2. プロピレンクロロヒドリン 乾燥すもも:2ppm、ピーナッツを除く加工した木の実:10ppm、ピスタチオ:10ppm、乾燥バジルの葉:6 ,000ppm、松の実:300ppm 等 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-21/pdf/2011-32655.pdf |