食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03450960149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ワインの製造に清澄剤として使用するカゼイン製品/カゼイネート製品/乳製品を法令に基づきラベル表示の恒久的な対象外にする通知について科学的意見書を公表
資料日付 2011年10月6日
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概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月6日、ワインの製造に清澄剤として使用するカゼイン製品/カゼイネート製品/乳製品を、法令に基づき、ラベル表示の恒久的な対象外にする葡萄・ワイン国際機構(OIV)からの通知について科学的意見書(2011年9月15日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、EFSAの「栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル」(NDAパネル)は、清澄剤(加工助剤)としてワインの製造に使用するカゼイン製品/カゼイネート製品/乳製品を、指令2000/13/ECの第6条第11項 (訳注:指令2000/13/ECの第6条は指令2003/89/ECによって一部改正された)に基づき、ラベル表示の恒久的な対象外とするOIVからの通知について科学的意見を出すよう求められた。
2. NDAパネルは、以前の評価において、(1)当該清澄剤の特性評価に関して提示された知見が限られていること、(2)ワイン中のカゼイン及びその他の乳アレルゲンを定量する方法の限界、(3)提示された臨床試験が決定的ではないことを根拠として、カゼイン製品/カゼイネート製品/乳製品で清澄されたワインは、申請者が明示した使用条件において、感受性の高い人たちに有害反応を引き起こす可能性があると結論づけた。本申請では、当該清澄剤中の乳アレルゲンの検出及びワイン中のカゼインの検出のために開発された新しい各分析方法について言及している。ワインの製造工程に変更はなく、また、新たな臨床試験は提示されなかった。
3. NDAパネルは、(1)当該清澄剤のカゼイン以外の乳たん白質の含有量に関する特性評価について提示された知見、(2)ワインの製造工程が標準化されていないこと、(3)本申請において新たな臨床データが提示されていないことを考慮に入れて、カゼイン製品/カゼイネート製品/乳製品で清澄化したワインは、申請された使用条件において、感受性の高い人たちに有害反応を引き起こす可能性があると結論づける。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.21/2011(2011.10.19)P6~7
http://www.nihs.go.jp/hse/food-
info/foodinfonews/index.html
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2384.pdf