食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03450370361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品器具容器包装衛生基準」の改正草案を公表、意見募集を開始 |
資料日付 | 2011年9月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は9月30日、「食品器具容器包装衛生基準」の第4条の改正草案を公表し、意見募集を開始した。 改正の概要は、メラミン容器の管理を強化するために、メラミンとホルムアルデヒドを原料としたプラスチックについて基準を新たに設けたことである(第4条の「二、プラスチック類の規定」)。基準は以下のとおり。 1. 材質試験 鉛100ppm以下、カドミウム100ppm以下 2. 溶出試験(溶媒、溶出条件) (1)水、60℃、30分(食品製造加工または調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) フェノール不検出、ホルムアルデヒド不検出 (2)4%酢酸、60℃、30分(食品製造加工または調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) 蒸発残留物30ppm以下 (3)4%酢酸、95℃、30分 メラミン2.5ppm以下 9月30日付け公告は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%8E%83%E6%8F%8F%E6%AA%94_21.pdf 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E1000926.doc 条文の新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E5%99%A8%E5%85%B7%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%8C%85%E8%A3%9D%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A80926.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8006&key_year=2011&keyword=&classifysn=3 |