食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03450210149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェナリモルの様々な作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年9月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月1日、農薬有効成分フェナリモル(Fenarimol)の様々な作物に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年8月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、りんご、バナナ、おうとう、きゅうり、メロン、かぼちゃ、もも、いちご、生食用ぶどう・ワイン用ぶどう、トマト及びすいかに対するフェナリモルのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請を受けた。指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)へのフェナリモルの収載期間が2008年6月30日に満了し、2008年7月1日からは欧州におけるフェナリモルの既存の使用が取り消される必要があり、欧州連合(EU)の域内において当該有効成分の新たな使用を認可することができないことに留意される。 2. フェナリモルの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みで2007年に評価され、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.02mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が算定されている。 3. 主要作物におけるフェナリモルの代謝について果実類及び果菜類のみで調べられた。ピアレビューは、これらの試験から、果実類及び果菜類におけるリスク評価及び規制対象の残留物定義を親化合物のフェナリモルと設定した。検討対象の作物におけるフェナリモルの代謝については対処されており、ピアレビューが設定したものと同じ残留物定義は適用可能であるとEFSAは結論づける。 4. りんご、おうとう、メロン、かぼちゃ及びきゅうりに対するフェナリモルのMRL案(インポートトレランス)によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAが2008年にフェナリモルの懸念されるMRLについて理由を付した意見書を出したことが留意される。EFSAは、急性摂取による懸念が確認されたため、一部のMRLを引き下げる必要があると結論づけた。仁果類、あんず、おうとう、もも、生食用及びワイン用のぶどう、いちご、ラズベリー、ふさすぐり、すぐり、バナナ、うり科野菜類(食用及び非食用の皮)並びにホップに対するMRLに消費者健康リスクは認められなかったが、当該MRLの安全性がデータによって十分に裏付けられていること及び国際的な義務(コーデックス最大残留基準値(CXL)又はインポートトレランス)のために当該MRLの維持が必要であることが立証されない限り、当該MRLを削除することを視野に入れて、フェナリモルを含有する植物防疫製剤のEUレベルにおける認可期間の満了後に当該MRLを見直しの対象にすることが望ましい。 5. EFSAは、規制対象の残留物定義をフェナリモルとして、りんご:0.1mg/kg、おうとう:1.5mg/kg、きゅうり:0.2mg/kg、メロン:0.2mg/kg、かぼちゃ:0.2mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2350.pdf |