食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03450190149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジフェニルアミンの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年8月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月30日、農薬有効成分ジフェニルアミン(Diphenylamine)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にジフェニルアミンを収載しない決定が2009年12月21日に発効した。このためEFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. ジフェニルアミンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、0.075mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。この毒性学的参照値は親化合物のジフェニルアミンに設定されたものであり、急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるジフェニルアミンの代謝について、ポストハーベスト使用したりんご(果実・果菜類)で調べられた。親化合物が常に主要な残留物であったが、代謝物の同定は不十分であるとEFSAによって考えられた。特に、りんごの代謝におけるニトロソアミン(Nitrosamine)の存在又は生成の可能性に対処していなかった。その結果、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)が設定した規制対象の残留物定義(親化合物)が妥当であるとEFSAは考える。また、当該残留物定義(案)を規制対象にするために妥当性が確認された分析法は、0.05mg/kgの定量限界(LOQ)で利用可能である。しかし、リスク評価のための残留物を定義するには、この残留物定義をEUレベルで確認するために、未確認の代謝物類及びりんご中にニトロソアミンが存在する可能性について調査がさらに必要である。 4. 規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)へのジフェニルアミンのコーデックス最大残留基準値(CXL)の収載をEFSAは勧告しない。EFSAは、(1)親化合物のジフェニルアミンが、起こりうるジフェニルアミンの違法使用を規制するために適した指標と考えられること、(2)0.05mg/kgのLOQが欧州の消費者を満足できるレベルで保護することに留意する。 5. EFSAは、また、規則(EC) No 1107/2009に従ったジフェニルアミンの認可の再申請手続きが現在継続中であることに注視した。本評価では、再申請手続きの結果をまだ考慮に入れていない。しかし、ジフェニルアミンの再申請によって当該有効成分が認可された場合、EFSAは見解を修正し、MRLは規則(EC) No 396/2005の第12条に従って見直されることになる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2336.pdf |