食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440740307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムの改正を公表
資料日付 2011年9月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は9月21日、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムを制定及び規定する政令3454/2000を改正する首相府令2493/2011を公表した。概要は以下のとおり。
1.と畜管理:以下の年齢群のすべてのウシ科動物に対してBSE検査を実施する。
a)委員会決定2009/719/ECの附属書に収載された、自国のBSE年次監視プログラムの修正が認可されている特定加盟国において出生した動物
a.1)以下に該当するものは、72か月齢超
(1)食用に通常と畜された動物
(2)動物の疾病の根絶のための国家プログラムを規定する政令2611/1996の枠組みにおいてと畜された動物で、疾病の兆候のないもの
a.2)以下に該当するものは、36か月齢超
(1)切迫と畜された動物
(2)生体検査において疾患の疑いがある又はヒトの健康を害する可能性のある健康状態である動物、前出のa.1)の(2)を除く
b)委員会決定2009/719/ECの附属書に収載されてない、自国のBSE年次監視プログラムの修正が認可されていない国において出生した動物
b.1)以下に該当するものは、30か月齢超
(1)食用に通常と畜された動物
(2)政令2611/1996の枠組みにおいてと畜された動物
b.2)以下に該当するものは、24か月齢超
(1)切迫と畜された動物
(2)生体検査において疾患の疑いがある又はヒトの健康を害する可能性のある健康状態である動物、前出のa.1)の(2)を除く
2.死亡した動物又は食用目的でない殺処分の管理:すべてのウシ科動物に対してBSE検査を実施する。
a)BSE感染源の根絶措置として殺処分された場合、すべての年齢
b)48か月齢超で、死亡または殺処分され、口蹄疫などの疫病に関する枠組みにおいて殺処分されていないもの。委員会決定2009/719/ECの附属書に収載されてない国において出生した動物は、24か月齢超のすべての動物に対してBSE検査が実施される。
 本府令は、官報掲載日の翌日に発効するものとする。
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/21/pdfs/BOE-A-2011-14954.pdf