食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03440370149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロマゾンの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年8月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月25日、農薬有効成分クロマゾン(Clomazone)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. クロマゾンは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効後である2008年11月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. クロマゾンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.133mg/kg体重/日に設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるクロマゾンの代謝について、出芽前散布した後のたばこ、かんしょ及びだいずで調べられた。また、別の作物類に含まれるわた及びアルファルファに出芽後散布した2種類の試験も評価された。それらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、この見直しの枠組みで安全性が裏付けられた全作物の規制対象及びリスク評価に関連する残留物を親化合物のクロマゾンと定義することが可能であった。 4. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:クロマゾン (1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 ばれいしょ:0.01mg/kg(定量限界(LOQ))、トマト:0.01mg/kg(LOQ)等 (2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 きゅうり:0.01mg/kg(LOQ)、メロン:0.01mg/kg(LOQ)等 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2345.pdf |