食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440340149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロスルホカルブについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月25日、農薬有効成分プロスルホカルブ(Prosulfocarb)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. プロスルホカルブは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効後である2008年11月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. プロスルホカルブの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.005mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.1mg/kg体重に設定された。いずれの毒性学的参照値も親化合物に設定された。
3. プロスルホカルブの代謝について、当該有効成分を出芽前及び出芽後に散布した後の3種類の作物グループ(根菜類、穀類及び豆類・油糧種子類)で調べられた。EFSAは、規制対象及びリスク評価に関連する残留物をプロスルホカルブと暫定的に定義した。
4. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:プロスルホカルブ
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 ばれいしょ:0.01mg/kg(定量限界(LOQ))、小麦の穀粒:0.01mg/kg(LOQ)等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 いちご:0.05mg/kg、にんじん:1mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2346.pdf