食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440030305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中の鉛等の公的管理のための標本抽出方法及び分析方法を定める規則を一部改正
資料日付 2011年8月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月20日、食品中の多環芳香族炭化水素類(PAHs)について基準値を一部改正したことに伴い、食品中の鉛、カドミウム、水銀、無機スズ、3-MCPD (3-クロロ-1
,2-プロパンジオール)及びベンゾ[a]ピレンの公的管理のための標本抽出方法及び分析方法を定める規則(EC) No 333/2007を一部改正する委員会規則(EU) No 836/2011を官報で公表した。この改正により、ベンゾ[a]ピレンの分析実施基準に加えて、規則(EC) No 1881/2006で食品中の基準値が設定された他の3物質についても分析実施基準が定められたほか、規則(EC) No 333/2007の標題中の「ベンゾ[a]ピレン」が「多環芳香族炭化水素類」に改められた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0009:0016:EN:PDF