食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03440020305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の多環芳香族炭化水素類について基準値を定める規則を一部改正 |
資料日付 | 2011年8月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月20日、食品中の多環芳香族炭化水素類(PAHs)について基準値を定める委員会規則(EC) 1881/2006を一部改正する委員会規則(EU) No 835/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品中の一部の汚染物質について基準値を設定する委員会規則(EC) No 1881/2006が広範囲な食品におけるベンゾ[a]ピレンの基準値を設定している。ベンゾ[a]ピレンは、多環芳香族炭化水素(PAH)のグループに属し、EUの食品科学委員会(SCF)の科学的意見に基づき、食品中の発がん性PAHの存在量及び影響の標識(Marker)として用いられている。食品中の発がん性PAHの存在量に関する新しいデータが、委員会勧告2005/108/ECの枠組みで加盟国によって収集された。欧州委員会(EC)は、欧州食品安全機関(EFSA)に、食品中の発がん性PAHの存在量に関するその新しいデータやその他の関連性のある新しい科学的知見及び暴露マージン(MOE)手法も考慮に入れて、SCFの意見を検証するよう求めた。EFSAは、この検証作業の中で、ベンゾ[a]ピレンを標識として維持することの適切性を再評価するよう求められた。 2. EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2008年6月9日、「食品中の多環芳香族炭化水素類」に関する意見書を採択した。この意見書の中でEFSAは、(1) ベンゾ[a]ピレンは食品中のPAHsの存在量についての適切な標識ではない、(2) 4種類の特定物質(PAH4)又は8種類の特定物質(PAH8)を用いたシステムが食品中のPAHの最も適切な指標になる、と結論づけた。EFSAは、また、4種類の特定物質(PAH4)を用いたシステムと比較して8種類の特定物質(PAH8)を用いたシステムがもたらす付加価値は多くないと結論づけた。さらにCONTAMパネルは、MOE手法を用いて、平均的な推定食事経由暴露量における消費者の健康への懸念は低いと結論づけた。しかし、高摂取の消費者の場合、MOEは約10 ,000又は10 ,000未満であったため、消費者の健康に対する潜在的な懸念が示される。 3. EFSAの結論に基づき、PAHsの唯一の標識としてベンゾ[a]ピレンを用いる現行システムを継続することはできない。したがって、規則(EC) No 1881/2006の改正が必要である。ベンゾ[a]ピレンの基準値を別個に維持する一方、4物質(PAH4)(ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセン)の総量に対する新しい基準値を導入することが望ましい。そうしたシステムによって、食品中のPAH濃度を健康懸念が引き起こされないレベルに確実に抑制し、また、ベンゾ[a]ピレンは検出されないが他のPAHは存在する試料中のPAHの量を制御することが確実に可能になる。ベンゾ[a]ピレンに対する別個の基準値は、過去のデータと将来のデータの比較可能性を確保するために維持される。本改正の施行から一定期間を経た後、将来生成される新しいデータに基づき、ベンゾ[a]ピレンに対する別個の基準値を維持する必要性について再評価することが望ましい。 4. 規則(EC) No 1881/2006の附属書にあるPAHの規制値に関する主な改正部分は以下のとおり。 (1)食用又は食品成分用の油脂(ココアバター及びやし油を除く) 基準値:ベンゾ[a]ピレン2.0μg/kg、PAH4の総量10.0μg/kg (2)カカオ豆及びその由来生産物 基準値:ベンゾ[a]ピレン5.0μg/kg脂肪 (2013年4月1日から)、PAH4の総量35.0μg/kg脂肪 (2013年4月1日~2015年3月31日)、30.0μg/kg脂肪(2015年4月1日から) (3)食用又は食品成分用やし油 基準値:ベンゾ[a]ピレン2.0μg/kg、PAH4の総量20.0μg/kg |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0004:0008:EN:PDF |