食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03430100108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤二酸化硫黄、代謝物及び分解物の期限付き残留基準値に関する最終規則を官報で公表 |
資料日付 | 2011年9月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月14日、殺菌剤の二酸化硫黄、その代謝物及び分解物のいちじくに対する期限付き残留基準値として10ppmを設定した最終規則を官報で公表した。これは連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に認められている緊急免除で、当該期限付緊急免除は、2014年12月31日に失効する。カリフォルニア州で灰色かび病が発生し、いちじくへの対策が必要となっているためである。当該規則は同日(2011年9月14日)から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2011年11月14日まで受け付ける。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-14/pdf/2011-23359.pdf |