食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03412000361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、減ナトリウム塩の表示に関する規定を公表、意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2011年7月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月22日、減ナトリウム塩の表示に関する規定を公表し、意見募集を開始した。 対象となるのは、塩化ナトリウム含有量が65%以下の容器包装入り食塩である。表示に関する規定の概要は以下のとおり。 1. 「カリウム・ナトリウム塩」、「減ナトリウム塩」を製品名とする。 2. 「減ナトリウム」の文言及びカリウムイオン含有量を目立つように表示し、「腎臓疾患患者は摂取してよいかどうか医師又は栄養士に相談すること」といった注意書きを中国語で表示すること。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=81243 |