食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410720482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、残留農薬規制について枠組み案を修正、意見募集を開始
資料日付 2011年7月13日
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分類2 -
概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは7月13日、残留農薬規制について2007年に公表した枠組み案を修正し、意見募集を開始した。
 政府は2007年11月に食品中の残留農薬に対する規制枠組み案を提言し意見募集を行い、幅広い層の利害関係者や専門家、一般の人から意見を収集した。その後、欧州委員会と2009年に検討会を開催し、食物安全専門家委員会への諮問を経て、2007年の枠組み案を修正、2011年1月から修正後の枠組み案をもとに技術会議やその他諮問会議を重ね、利害関係者に再度諮問していた。公表された修正後の枠組み案の要点は以下のとおり。
1. 「農薬(pesticide)」及びその他関連用語はコーデックス委員会の定義を採用する。
2. 残留基準値(MRLs)及び外因性最大残留許容量(EMRLs)の設定は、コーデック委員会が提言するMRLs及びEMRLsをベースとし、また、コーデックス委員会の食品分類法を採用する。
3. MRLs及びEMRLsが設定されていない農薬については、検出された残留農薬が健康に悪影響を及ぼさないレベルである旨を食物環境衛生署長が了承しない限り、これら農薬を含む食品を輸入・販売してはならない。
4. 対象外物質リストを設定する。
5. MRLs及び対象外物質リストの追加・修正の申請を受け付ける。
6. 規則案と「農薬条例」(第133章)に基づく穀類用農薬の登録に整合性を持たせる。
7. 規則案の実施までに2年間の猶予期間をおく。
 修正後の枠組み案は以下のURLから入手可能。
1. 中国語版
http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/files/20110713-20110919_Public_Consultation_paper(c).pdf
2. 英語版
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/20110713-20110919_Public_Consultation_paper(e).pdf
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html