食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410120361
タイトル 台湾行政院衛生署、「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を8月1日から停止する旨公表
資料日付 2011年7月29日
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概要(記事)  台湾行政院衛生署は7月29日、フタル酸ビス-(2-エチルヘキシル)(DEHP)汚染食品の事案に関連し、事態が収束に向かっていることから、「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を8月1日から停止する旨公表した。
 可塑剤に汚染された食品は全て回収され、司法上必要な分を除き全て廃棄処分された。また、6月14日以降、今回の事案に関連する製造業者及び回収対象品目は増えておらず、汚染は既に制御されている。このことから、ホームページ上で公開している「事案関連業者リスト」及び「可塑剤汚染混濁剤を含む製品リスト」を削除し、8月1日から「可塑剤汚染食品の処理原則」の適用を停止する。
 「可塑剤汚染食品の処理原則」は5月28日に公表され、5種類の食品(訳注:「スポーツドリンク」、「果汁飲料」、「茶飲料」、「ジャム・シロップ・ゼリー」、「カプセル・錠剤・粉末状の食品」)の製造・販売を行う事業者に自主管理と安全証明書の提出を求めたものである。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=81300