食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03390450149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シプロコナゾールのなたねに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年5月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月26日、農薬有効成分シプロコナゾール(Cyproconazole)のなたねに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年5月19日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、シプロコナゾールのなたねに対する既存のMRLを修正する申請を受けた。英国におけるなたねに対するシプロコナゾールの意図された使用に適応するため、既存MRLの0.1mg/kgを0.3mg/kgに引き上げることが求められている。
2. シプロコナゾールの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.02mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。
3. なたねに対するシプロコナゾールの意図された使用によって消費者の暴露量がシプロコナゾールの毒性学的参照値を超えることはなく、従って公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。様々な作物に対するトリアゾール系農薬の使用に起因するトリアゾール由来代謝物(TDM)の濃度に関する利用可能な知見が現在ないため、主要作物及び輪作作物中に存在するTDMについて消費者リスク評価を行うことができなかったことに留意することが望ましい。EFSAは、規制対象の残留物定義をシプロコナゾールとして、なたね:0.3mg/kgのMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2187.pdf