食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03381660305
タイトル 欧州連合(EU)、福島原子力発電所の事故後の日本産又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 297/2011を一部改正
資料日付 2011年4月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月12日、福島原子力発電所の事故後の日本産又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 297/2011を一部改正した委員会施行規則(EU) No 351/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則 (EU) No 297/2011は、日本の担当当局による輸出前の管理について要件を定めている。食品中のヨウ素、セシウム、プルトニウムの規制値が日本の担当当局によって設定されている。こうし規制値が日本国内で長期間にわたり適用されることが現在明らかになっている。したがって、日本当局による輸出前の管理とEU域内への到着時における日本産又は日本から出荷された食品及び飼料に対して行われている放射性核種の濃度に関する管理との間で一貫性を提示するために、日本の規制値の方がEUの規制値より低い間は、日本からの食品及び飼料中における放射性核種のEU域内における基準値に、日本で適用されている規制値と同じ値を暫定的に適用することが適当である。
2. 附属書II
食品における基準値
(1)日本で現在適用されている規制値との一貫性を確保するため、理事会規則(Euratom)3954/87で設定された数値を暫定的にこれらの数値に差し替える。
飼料における基準値
(1)日本で現在適用されている規制値との一貫性を確保するため、委員会規則(Euratom) No 770/90で設定された数値を暫定的にこの数値に差し替える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:EN:PDF