食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03380690149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分キャプタンの一部核果類に対する既存残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年4月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月28日、農薬有効成分キャプタン(Captan)の一部核果類に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年4月27日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、キャプタンのすもも類及び仁果類に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。キャプタンの意図された使用に適応するため、すもも類に対する既存MRLの1mg/kgを7mg/kgに引き上げ、仁果類に対する既存MRLの3mg/kgを維持することをオーストリアは提案した。EMSのフランスが、キャプタンのもも類及びあんず類に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。キャプタンの意図された使用に適応するため、既存MRLのもも類:0.02mg/kg(定量限界)及びあんず類:3mg/kgを、規制対象の残留物をキャプタンに換算したMRLとして4mg/kgに引き上げることをフランスは提案した。 2. キャプタンの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.1mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.3mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. 主要作物におけるキャプタンの代謝がりんごで調べられ、ピアレビューは、果実類及び果菜類の作物グループのリスク評価及び規制対象の残留物定義を「キャプタン及びテトラヒドロフタルイミド(THPI)の総量をキャプタンに換算したもの」と設定する結論を出した。 4. 核果類のあんず類及びもも類 (ネクタリン及びすももを含む)に対するキャプタンの意図された使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。このためEFSAは、規制対象の残留物定義をキャプタン(規則(EC) 396/2005) として、あんず類:4mg/kg、もも類 (ネクタリン及び類似する交雑品種):4mg/kg、すもも類(Damson , greengage , mirabelle):7mg/kgを提案する。 5. EFSAは、また、ピアレビューによって設定された規制対象の残留物定義(キャプタン及びTHPIの総量をキャプタンに換算したもの) にしたがったMRLとして、あんず類:5mg/kg、もも類 (ネクタリン及び類似する交雑品種):5mg/kg、すもも類(Damson , greengage , mirabelle):8mg/kgを算定した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2151.pdf |