食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03380030305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中の汚染物質について基準値を定める委員会規則を一部改正
資料日付 2011年4月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月30日、食品中の汚染物質について基準値を定める委員会規則(EC) No 1881/2006を一部改正する委員会規則(EU)No 420/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. カドミウムの基準値と比較するために分析されるカニの部位に関する様々な解釈を考慮に入れて、規則(EC) No 1881/2006の附属書で甲殻類に対して設定されているカドミウムの基準値は付属肢(脚部及びつめ)並びに腹部の筋肉に適用されると明確に説明することが望ましい。カニ及びカニ様甲殻類における基準値は、付属肢のみに適用される。この定義から、甲殻類のその他の部位(カニの頭胸部及び非可食部(殻、尾)など)は除外される。
2. 一貫性のため、ほかの汚染物質(鉛、水銀、ダイオキシン類及びPCB類、並びに、多環芳香族炭化水素)についても、基準値が適用される甲殻類の部位を修正することが望ましい。
3. ムール貝及びカキなどの二枚貝は、海藻と同様にカドミウムを蓄積する可能性がある。ムール貝の粉末及びカキの粉末は、海藻の粉末と同様にサプリメントとして販売されるため、乾燥二枚貝に対するカドミウムの基準値は、乾燥海藻及び海藻由来製品に現在設定されている基準値と同じであることが望ましい。
4. あぶらな科葉菜類に対する規定は、ほかの葉菜類に対する規定と整合させることが望ましい。したがって、あぶらな科葉菜類を3.2.15の「野菜及び果実類」に対するカドミウムの一律の基準値から除外し、3.2.17の分類に対する一律の基準値の対象に入れることが望ましい。
5. 果実及び野菜類に対する鉛及びカドミウムの一律の基準値を、より高濃度の鉛及びカドミウムを自然に含有する可能性がある海藻に適用するのは現実的ではない。したがって、果実及び野菜類に対する鉛及びカドミウムの一律基準から海藻を除外することが望ましい。
6. カルバミン酸エチル、パーフルオロアルキル化合物及びアクリルアミドに関する最近のモニタリング勧告を考慮に入れて、モニタリング及び報告に関する条項を更新することが望ましい。さらに、どんなデータを欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に報告するかについて、はっきりと説明することが望ましい。
 上記の各理由に基づき、規則(EC) No 1881/2006 の第9条及び附属書が改正された。

 EUは6月28日、委員会規則(EC) No 1881/2006を一部改正した委員会規則(EU) No 420/2011の一部訂正を官報で公表した。委員会規則(EU) 420/2011の「6ページ」の附属書の(5)で改正した多環芳香族炭化水素(Polycyclic aromatic hydrocarbons)の基準値の単位が「mg/kg」から「μg/kg」に訂正された。
 当該訂正文書は以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:168:0020:0020:EN:PDF
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0003:0006:EN:PDF