食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03370720149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価86改訂1:脂肪族及び芳香族のアミン類及びアミド類のJECFAによる評価を検討した科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2011年4月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月1日、香料グループ評価86改訂1(FGE.86Rev1):脂肪族及び芳香族のアミン類及びアミド類のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)による評価を検討した科学的意見書(2010年11月25日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は、脂肪族及び芳香族のアミン類及びアミド類のJECFA香料グループにおける37物質のうち34物質を検討した。当該物質グループに対応する利用可能なEFSAの香料グループ評価はないとCEFパネルは結論づけた。 2. 適切な試験が無毒性量(NOAEL)の算定に利用可能であるとすることにCEFパネルが同意しない5物質に加えて、ブチルアミドは遺伝毒性/発がん性に関する懸念のため、香料物質の安全性に関するJECFAの評価手順(訳注:摂取量、構造活性相関、代謝及び毒性に関する情報を統合する段階的な手法)による評価をすることはできない。N-イソペンチリデンイソペンチルアミンについてJECFAはJECFA評価手順のB-サイド(訳注:無毒ではない代謝物に代謝される物質の評価手順)に沿って評価したが、当該物質についてCEFパネルは、無害な代謝物に代謝されることが可能であるとして、JECFA評価手順のA-サイド(訳注:無害な代謝物に代謝される物質の評価手順)に沿って評価することができると結論づけた。CEFパネルは、JECFAと同様に、MSDI法(訳注:香料の年間生産量から摂取量を推定する手法)に基づく推定摂取量において、N-イソペンチリデンイソペンチルアミンに安全性上の懸念はないと結論づけた。このため、CEFパネルは、検討対象の34物質のうち7物質にJECFA評価手順を適用したJECFAと意見が一致しなかった。 3. JECFAがJECFA評価手順で評価した22物質の使用量が業界によって提示されている。当該22物質のうち構造クラスIに属する物質のmTAMDI法(訳注:食品摂取量と香料添加率から摂取量を推定する手法)に基づく推定摂取量は、N ,N-ジメチルメンチルコハク酸アミド(N ,N-Dimethyl menthyl succinamide)の15 ,000μg/人/日(構造クラスIの摂取許容値1 ,800μg/人/日を超える)を除き、340μg/人/日である。当該22物質のうち構造クラスIIに属する物質のmTAMDI法に基づく推定摂取量は、ピペラジン(Piperazine)の600μg/人/日(構造クラスIIの摂取許容値540μg/人/日を超える)を除き、200~340μg/人/日である。当該22物質のうち構造クラスIIIに属する5物質のmTAMDI法に基づく推定摂取量は200~1 ,900μg/人/日で、構造クラスIIIの摂取許容値90μg/人/日を超える。したがって、7物質のmTAMDI法に基づく推定摂取量は各構造クラスの摂取許容値を超える。このため、信頼性のより高い暴露データが必要である。残る12物質(訳注:検討対象の34物質から、業界が使用量を提示した22物質を除く)の使用量のデータが、精度のより高い暴露評価が必要な物質の特定及び評価の確定を目的として、mTAMDI法による推定摂取量を算出するために必要である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1926.pdf |