食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03370650149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロシミドンの大豆に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年4月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月20日、農薬有効成分プロシミドン(Procymidone)の大豆に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年4月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のフランスが、当該有効成分の大豆に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。ブラジルにおける大豆に対するプロシミドンの使用に適応するため、既存MRLの0.05mg/kgを0.5mg/kgに引き上げることが求められている。 2. プロシミドンの毒性学的プロファイルが報告担当加盟国のフランスによってピアレビューの枠組みの中で調べられ、2007年にも指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)への収載延長の観点から再度調べられた。フランスは、当該附属書Iへの収載延長のために製造者が提示した新しいデータを考慮に入れて、最初のピアレビューで算定された一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)より低いADI (0.0028mg/kg体重/日)及びARfD (0.012mg/kg体重)の設定を提案した。これらの毒性学的参照値について、フードチェーン・動物衛生常任委員会(SCFCAH)による正式な採択はなかったが、これらの参照値をMRLのリスク評価に使用することが望ましいと加盟国及び欧州委員会(EC)は確認した。 3. 加水分解試験で特定された分解産物の毒性学的関連性、及び、大豆油や大豆由来の加工産物(たとえば豆乳、醤油等)におけるこうした代謝産物の予見される濃度について結論を出すために利用可能なデータがないため、本申請のための消費者リスク評価を確定することができない。プロシミドンの分解産物であるプロシミドン-NH-COOH、1 ,2-ジメチルシクロプロパン-1 ,2-ジカルボン酸及び3 ,5-ジクロロアニリンに起因する潜在的な消費者健康リスクをEFSAは排除できないため、大豆に対する当該有効成分の既存MRLの修正をEFSAは勧告しない。EFSAは、また、新しい加水分解試験で特定された分解産物が生成される可能性及び関連する消費者健康リスクの観点から、プロシミドンの既存MRLの検証を勧告する。したがって、EFSAは、大豆に対するインポートトレランス(訳注:国外で使用される農薬等に係る残留基準)の設定を求めた当該申請のための最終的なMRL案を算定しない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2145.pdf |