食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03360610149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロラントラニリプロールの様々な農作物及び動物由来産物に対する現行の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年3月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月9日、農薬有効成分クロラントラニリプロール(Chlorantraniliprole)の様々な農作物及び動物由来産物に対する現行の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年3月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国の英国が、当該有効成分について以下のインポートトレランス(訳注:国外で使用される農薬等に係る残留基準)設定の申請を受けた。ブラジル産及び南アフリカ産のオレンジ(0.5mg/kg)、カナダ産及び米国産の生食用及びワイン用ぶどう(1.5mg/kg)、カナダ産及び米国産のきいちご類及びブルーベリー(2mg/kg)、カナダ産及び米国産のクランベリー(1.5mg/kg)、米国産はつかだいこん(0.5mg/kg)、米国産米(0.15mg/kg)、反すう動物の食肉(0.02mg/kg)、肝臓(0.15mg/kg)及び腎臓(0.08mg/kg)、乳(0.02mg/kg)並びに卵(0.04mg/kg)。同じ申請で、クロラントラニリプロールの既存MRLを、カリフラワー及びその他のあぶらな科花菜類(0.3mg/kg)、さやいんげん(0.4mg/kg)と修正することが求められた。クロラントラニリプロールは、ピアレビューのプロセスがまだ完了していない新しい有効成分であることが留意される。 2. クロラントラニリプロールの毒性学的プロファイルが、報告担当加盟国(RMS)が作成した評価報告書素案(DAR)の中で評価されており、1.58mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を提案するデータは十分であった。当該有効成分の低い急性毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。ピアレビューのプロセスが完了するまで、参照値は暫定的なものとみなすことが望ましい。 3. 植物及び動物由来産品に対するMRL案における残留物の発生によって、消費者暴露量が消費者の健康リスクを有するレベルに達することはないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をクロラントラニリプロールとして、きいちご類(1.5mg/kg)、はつかだいこん(0.5mg/kg)、カリフラワー(0.3mg/kg)、豚の食肉(0.04mg/kg脂肪)、牛・めん羊・山羊の食肉(0.2mg/kg脂肪)、乳及びクリーム(0.04 mg/kg)等のMRL案を提案する。 4. ピアレビューがまだ確定していないため、本意見書で出された結論は暫定的なものとすることが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2099.pdf |