食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03320130149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価19のサブグループ1.1.1のために提示されたデータに関する科学パネル(CEF)の声明を公表 |
資料日付 | 2011年2月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月24日、香料グループ評価19 (FGE.19) のサブグループ1.1.1のために提示されたデータに関する科学パネル(CEFパネル)の声明(2011年2月21日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 CEFパネルは、FGE.19の化学物質サブグループ1.1.1の代表的物質について提示されたデータを評価した結果、完全な科学的意見書を採択しないことに決定し、CEFパネルによって2008年に採択された遺伝毒性試験の方針に従ったデータの必要性を強調した。 2. 背景情報 当該サブグループ1.1.1のために試験をする代表的物質として、ノナ-2(トランス) ,6(シス)-ジエナール、2-オクテナール及び4 ,5-エポキシ-2(トランス)-デセナールが選択された。欧州香料工業会(EFFA)は、代表的な物質のノナ-2(トランス) ,6(シス)-ジエナール及びトランス-2-ヘキセナール(hex-2(trans)-enal)についての遺伝毒性試験に関する情報を現在提出している。2-オクテナールについて利用可能な新しいデータがないため、EFFAは代わりに2-ノネナール及び2-ドデカナールに関する新しいデータを提出している。EFFAは、4 ,5-エポキシ-2(トランス)-デセナールに関する知見を提出していない。EFSAは、2-ノネナール及び2-ドデカナールに関するデータが当該サブグループ全体の遺伝毒性の評価に使用できるかどうかを決めるため、新たに提出された知見を評価するよう欧州委員会(EC)から要請されていた。 3. 評価 本声明は、当該評価プログラムの香料物質の再評価について論じるものである。CEFパネルは、本サブグループにおける70物質の代表的物質として「遺伝毒性試験の方針」(EFSA 2008b)にしたがって遺伝毒性データを提示することが望ましいサブグループ1.1.1の4物質を特定した。現在提示された補足的知見には新たなデータ及び論拠が含まれており、CEFパネルによって議論されている。全体的に、EFFAによって提示された補足的知見は不十分と考えられる。CEFパネルは、「遺伝毒性試験の方針」にしたがって、サブグループ1.1.1の3種類の直鎖の代表的物質について経口投与(飲料水又は飼料に混ぜたもの)によるin vivoコメットアッセイを行うよう勧告した。この試験成績によって、DNA損傷の決定的な鎖の長さがあるかどうかを確認できる可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2086.pdf |