食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03311110149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、指令96/23/ECの枠組みで実施したデータ収集の評価に関するEFSAの技術報告書を公表 |
資料日付 | 2011年1月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月31日、指令96/23/EC (訳注:EUの法令)の枠組みで実施したデータ収集の評価に関するEFSAの技術報告書(2010年12月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令96/23/ECは、EU加盟国が生体動物及び動物製品中の特定の物質及びその残留物(主に動物用医薬品)をモニターする方法について定めている。加盟国は、残留物及び物質の検出計画並びに管理措置の結果を欧州委員会(EC)に提出するよう求められている。モニタリングから得たデータは集計され、欧州委員会(EC)が運営するデータベースに蓄積される。 2. 規則EC 178/2002第31条の枠組みにおいてECは、指令96/23/ECに該当するEU域内の生体動物及び動物製品中の残留物のモニタリング結果をまとめるようEFSAに求めた。2008年のモニタリングに関する技術的報告書はEFSA Journalで公表されており、2009年の報告書は間もなく公表される予定である。 3. データは、データの評価及び報告における制約をいくつか生み出す集計フォームで伝達される。技術的な相互比較性及びEUレベルにおけるデータの解析を向上させるための勧告を出すようEFSAに求めている規則(EC)178/2002の第33条に従い、EFSAは集計データの収集を評価し、主として、分析された試料の基質及び物質に関する情報に関するいくつかの限界に留意した。 4. EFSAは、加盟国からの集計データの制約、並びに、残留農薬及び汚染物質のデータ収集で達成した進歩を考慮に入れて、適合試料と不適合試料の両方について個別の解析結果及び分析された基質に関する情報の収集が有益であると考える。残留農薬及び汚染物質に関するデータの収集、伝達及び保存に用いられているEFSAの枠組み (食品及び飼料の標準試料概要に関するEFSAの手引書に従って個別の解析結果の収集も含まれる) が、動物用医薬品も将来の視野に入れて、有用である。この方法で収集されたデータは、より複雑なデータ解析を可能にし、かつ、EC、加盟国及びEFSAが動物用医薬品の残留物のモニタリング結果に関する追加の疑問に答えることを可能にする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/103e.pdf |