食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310830305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理、根絶に関する規則(EC) No 999/2001の附則を改正する委員会規則を公表 |
資料日付 | 2011年2月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月26日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理、根絶に関する規則(EC) No 999/2001の附則VII及び IXを改正する委員会規則 (EU) No 189/2011を官報にて公表した。改正理由の概要は以下のとおり。 1.規則(EC) No 999/2001の附則VIIはめん羊及び山羊にTSEが確認された場合の根絶防除措置を規定している。同附則は更に条件により動物の処分と廃棄の延期を5年間を限度に規定している。しかしながら搾乳のためのめん羊、山羊の場合には最大18か月の延期が認められているだけである。規則(EC) No 999/2001には18か月の猶予期間の開始時が定められていない。附則VIIを改正し、開始時を症例が確認された時点からとするのが適切である。 2.2010年、EU TSEリファレンスラボが監修した研究の予備段階の結果から、山羊がスクレイピーに遺伝耐性をもつ可能性があることが示された。もし、本研究によってスクレイピー耐性の存在が確認されれば、殺処分及び廃棄対象動物からスクレイピー耐性を有する山羊を除外するため、2013年1月より規則(EC) No 999/2001の改正が適当である。 3.規則(EC) No 999/2001の附則 IXは牛、めん羊、山羊種動物由来の副産物、加工製品の輸入について規定している。ヒトの消費を意図しない動物性副産物及び由来製品を規定する規則(EC)No 1069/2009、及び廃止された規則(EC)1774/2002に規定されている、いくつかの動物性副産物及び由来製品には、ヒト及び動物にTSE伝播リスクが示されていない。したがって、規則(EC) No 999/2001の附則 IXに規定されている衛生証明書の要件はこれらの製品の輸入には適用されない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:EN:PDF |