食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310370149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イマザキンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2011年1月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月7日、農薬有効成分イマザキン(Imazaquin)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年12月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.イマザキンは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの付属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にイマザキンは含まれていた。委員会規則(EC)No1095/2007は、EU委員会の要請による評価報告書案(DAR)を、EFSAが2010年12月31日までにピアレビューすることを命じている。 2.委員会規則(EC)No1095/2007に従って、欧州委員会(EC)はベルギー作成のDARに関して寄せられた意見を検討し、EFSA に対し、イマザキンに関する結論を出すように求めた。 3.本報告書の結論は、申請者が求めた冬小麦及び冬大麦の倒伏を防止するための植物成長調整剤としてのイマザキンの代表的用途の評価に基づいて出された。 4.イヌ1年間試験の無毒性量(NOAEL)を根拠として安全係数100を適用した一日摂取許容量(ADI)及び許容作業者暴露量(AOEL)は、いずれも0.25mg/kg体重/日である。イマザキンの毒性プロファイルに基づき、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と思われた。 5.評価の代表的用途に関連する哺乳類動物毒性において主要なデータギャップは特定されなかった。イマザキンの代表的用途である小麦の消費者リスク評価についてはデータがあるが、大麦のリスク評価をまとめるには、残留試験が必要である。 6.したがって、代表的用途における植物の規制対象及びリスク評価のための残留物定義は、イマザキンとし、小麦の穀粒:0.05mg/kg(定量限界)の残留基準値のみが提案された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1968.pdf |