食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310360149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフルムロンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2011年1月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA )は1月3日、農薬有効成分トリフルムロン(Triflumuron)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年12月9日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.トリフルムロンは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの付属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からのトリフルムロンの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消に関する委員会決定2009/241/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。 2.再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)のイタリアが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。欧州委員会(EC)は、提出された追加データをRMSが評価した追加報告書、寄せられた意見及びDARを基に、トリフルムロンに関する結論を出すように求めた。 3.最初のレビューの結論は、りんご、なし及びネクタリンに対する殺虫剤としての代表的用途の評価に基づいて出された。再提出された書類のピアレビューの結論も同じ代表的用途の評価に基づいて出された。 4.ラット2年間試験で裏付けられたイヌ1年間試験を根拠に、安全係数100を適用して合意された一日摂取許容量(ADI)は0.014mg/kg体重/日である。トリフルムロンの急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 5.りんご及びトマトの代謝試験で有意な濃度の代謝物が検出されなかったため、果実類に対するリスク評価のための残留物定義をトリフルムロンのみとすることが提案された。なたね及び根菜類に対するリスク評価のための暫定的な残留物定義に親化合物及び代謝物M07(訳注:4-トリフルオロ-メトキシアニリン) 及び M08(訳注:1-(4-(トリフルオロメトキシ)フェニル)尿素)が含まれた。代表的用途に基づき、動物由来製品に対する残留基準値は不要と結論づけられた。 6.消費者に対する長期リスクは特定されなかった。急性毒性は、ARfDを設定しないことから、考慮されなかった。規制対象の残留物定義(トリフルムロンのみ)に従い、仁果類:0.5mg/kg、もも/ネクタリン:0.3mg/kgの残留基準値案が提案される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1941.pdf |