食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03300320149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ハーブ浸出液に対する農薬有効成分エトフメセートの残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月10日、農薬有効成分エトフメセート(Ethofumesate)のハーブ浸出液(葉部及び花弁部)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月10日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツがエトフメセートのハーブ浸出液(葉部及び花弁部)に対する残留基準値の修正申請を受けた。ハーブ浸出液の材料として使用される特定作物の意図される栽培方法に適合するためには、MRLの上方修正(0.5mg/kg→10mg/kg)が望ましい。
2. エトフメセートの毒性学的プロファイルは、指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みの中で評価された。専門家らは、0.07mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)に合意した。当該有効成分の毒性が低いことから、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
3. エトフメセートの植物代謝は、てんさい、ホソムギ(rye grass)、たまねぎ及びたばこで調べられた。これらの代謝試験から、リスク評価及び規制対象にする残留物定義は、エトフメセート及びエトフメセートと表現される代謝物メタンスルホン酸2
,3 -ジヒドロ-3
,3 -ジメチル-2 -オキソ-ベンゾフラン-5 -イルの総量に設定することをピアレビューは結論づけた。
4. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。
5. EFSAは、(1)ハーブ浸出液(葉部及び花弁部)並びに生鮮ハーブのグループに属する作物に対する、提案された適正農業規範(GAP)に従ったエトフメセートの意図される使用は、公衆衛生上の懸念を引き起こさない、(2)MRL案は消費者安全の観点から容認できる、と結論づけた。
6. 規制対象の残留物定義をエトフメセート及びエトフメセートと表現される代謝物メタンスルホン酸2
,3 -ジヒドロ-3
,3 -ジメチル-2 -オキソ-ベンゾフラン-5 -イルの総量とし、ハーブ浸出液用乾燥花弁部は15mg/kg、ハーブ浸出液用乾燥葉部は15mg/kg、タイム属(マジョラムを含む)は1.5mg/kg、バジル(はっかを含む)は1mg/kgとする当該成分のMRL案をEFSAは勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1901.pdf