食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03290390149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルジオキソニルのかんしょ、ヤム芋及びぶどうに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年11月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分フルジオキソニル(Fludioxonil)のかんしょ、ヤム芋及びぶどうに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月19日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 報告担当加盟国(RMS)のデンマークが、フルジオキソニルの輸入かんしょ及びヤム芋に対するMRLを設定する申請を受けた。これらの作物に対するフルジオキソニルの認可されたポストハーベスト使用に適応するため、既存MRLの0.05mg/kg(定量限界)を10mg/kgに引き上げることが求められている。評価担当加盟国(EMS)のフランスが、フルジオキソニルの生食用ぶとう及びワイン用ぶどうに対する既存MRLを修正する申請を受けた。欧州南部における当該有効成分の意図された使用に適応するため、既存MRLの2mg/kgを生食用ぶどうは5mg/kgに、ワイン用ぶどうは4mg/kgに引き上げることが求められている。
2. 指令91/414/EECの定めるピアレビューの枠組みでフルジオキソニルの毒性学的プロファイルが評価された。専門家らは、0.37mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)に合意した。当該有効成分の低い毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
3. 植物中のフルジオキソニルの代謝が5種類の作物類で調べられた。ピアレビューは、調べたすべての作物類で代謝様式が質的に類似していると結論づけたが、生成される代謝物の量の差異に留意した。リスク評価のための残留物定義が、フルジオキソニル及び2
,2-ジフルオロベンゾ(1
,3) ジオキソール-4 カルボン酸構造を含むすべての代謝物の総量と設定された。全植物産品における規制対象の残留物定義は親化合物のフルジオキソニルに設定された。EFSAは、ピアレビューによって設定された同じ残留物定義が検討対象の作物に適用可能であり、また、リスク評価の残留物定義に適用するための換算係数は不要と結論づける。
4. 欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。
5. かんしょ及びヤム芋に対するフルジオキソニルの認可された使用、並びに、生食用及びワイン用ぶどうに意図された使用は公衆衛生上の懸念を引き起こさず、申請された残留基準値案は消費者安全の観点から容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をフルジオキソニルとして、かんしょ:10mg/kg、ヤム芋:10mg/kg、生食用ぶどう:5mg/kg、ワイン用ぶどう:4mg/kgのMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1912.pdf