食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03290340149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ビテルタノールのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2010年10月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月25日、農薬有効成分ビテルタノール(Bitertanol)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年10月6日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.ビテルタノールは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの付属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からのビテルタノールの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消に関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。 2.再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)の英国が作成した評価報告書素案(DAR)で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。欧州委員会(EC)は、提出された追加データをRMSが評価した追加報告書、寄せられた意見およびDARを基に、哺乳動物毒性及び環境毒性に焦点を絞ったピアレビューを行い、EFSAに対し、ビテルタノールに関する結論を出すように求めた。 3.本報告書の結論は、申請者が求めた冬小麦、冬大麦、ライ麦及びライ小麦に対する種子処理殺菌剤としてのビテルタノールの代表的用途の評価に基づいて下された。代表的用途における、規制対象及びリスク評価のための残留物定義は確定されなかった。ビテルタノールは作物の可食部で定量限界を超えて存在しなかったため、当該親化合物への暴露に由来する消費者リスクは特定されなかった。しかし、穀類に対するビテルタノールの代表的用途に由来するトリアゾール誘導体代謝物の残留物についてヒト及び動物の摂取リスク評価を行うためのデータが不十分である。 4.すべての参照値は、発達上の所見(奇形の誘発 R61)に関して1 ,000以上の安全マージンを与える安全係数100を適用して算定された。その結果、合意された一日摂取許容量(ADI)は、イヌ2年間試験を根拠とする0.003mg/kg体重/日である。また、合意された急性参照用量(ARfD)は、イヌ90日間試験(第1週目における体重減少)を根拠とする0.01mg/kg体重/日である。 5.様々なジアステレオ異性体比率のビテルタノールを使って植物代謝実験を実施した。その結果、穀物における残留ビテルタノールとされるものは鏡像異性体の2種類のジアステレオ異性体を合算したものである。残留基準値は、穀物で0.05mg/kgとされた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1850.pdf |