食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03280370149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬メトラフェノンの食用及びワイン用ぶどうの輸入食品対象基準値(import tolerance)設定に関する理由付き意見書(1月21日付け)を公表
資料日付 2011年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月25日、農薬メトラフェノンの食用及びワイン用ぶどうの輸入食品対象基準値(import tolerance)設定に関する理由付き意見書(1月21日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
 評価担当加盟国(EMS)は申請を受け、食用及びワイン用ぶどうのEC残留基準値(MRL)は0.5mg/kgから5mg/kgに緩和されるべきと結論づけ、EFSAに評価書案を提出した。
 メトラフェノンの毒性プロフィールはピアレビューにより検討され、一日摂取許容量(ADI)0.25mg/kg体重/日が得られた。低い急性毒性のため急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。メトラフェノンの代謝がぶどうの木及び小麦で調べられ、規制対象及びリスク評価のための残留物定義は親化合物と設定された。メトラフェンに対する代表的な加工条件において加水分解に対する安定性があり、加工食品における残留物定義もメトラフェンが適用される。欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。
 EFSAは緩和された食用及びワイン用ぶどうの輸入食品対象基準値は消費者の健康リスクをもたらさないと結論づけ、以下のEU残留基準値案を勧告した。:
食用ぶどう:0.5mg/kg →5mg/kg
ワイン用ぶどう:0.5mg/kg →5mg/kg
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1979.pdf