食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03280280149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ホルメタネート(Formetanate)の残留基準値見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年10月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月1日、農薬有効成分ホルメタネートの残留基準値見直しに関する理由を付した意見書(2010年9月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ホルメタネートは2008年9月2日以前に有効成分の認可リストに収載されたため、EFSAが当該成分の既存基準値の見直しに関する理由を付した意見書を出すことが規則(EC)396/2005の第12(2)条で規定されている。
2.ホルメタネートの毒性学的プロファイルは、理事会指令91/414/EECの枠組みですでに評価され、一日摂取許容量(ADI)が0.004mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)が0.005mg/kg体重に設定された。
3.主要作物中におけるホルメタネートの代謝は、葉菜類、並びに、果実類及び果菜類で調べられた。
第三の作物グループを代表する追加の代謝試験がまだ必要であるにもかかわらず、EFSAは規制対象及びリスク評価のための残留物をホルメタネート及びその塩類の総量を塩酸ホルメタネートに換算したものと暫定的に定義した
4.本見直しの枠組みで評価されたトマト、メロン及びすいかへの使用に起因する消費者の慢性及び急性暴露量が算出された。ほかのすべての作物について、EFSAは、既存の基準値を用いて暴露量の算出を行い、ズッキーニに対する既存基準値によるARfDの465%を示す超過が明らかになった。
5.規制対象の残留物定義をホルメタネート及びその塩類の総量を塩酸ホルメタネートに換算したものとして、EFSAは以下を勧告する。
(1)基準値の安全性がデータによって十分に裏付けられ、消費者リスクが特定されない:
トマト:0.2mg/kg
(2)基準値に比較的重要ではないデータギャップがあるが、消費者リスクは予見されない。適切なデータが提出されるまで、算出された残留基準値を設定できるかどうかを決める:
メロン(算出された残留基準値:0.2mg/kg)、すいか(算出された残留基準値:定量限界の0.01mg/kg)
(3)必要なデータが提出されるまで、以下の現行残留基準値を継続するかどうかをリスク管理機関が決定するもの:
生食用及びワイン用ぶどう、とうがらし、きゅうり、ねぎ (現行残留基準値:定量限界の0.05mg/kg)、
いちご、さやいんげん (現行残留基準値:0.3mg/kg)
(4) 現行残留基準値の安全性がデータによって裏付けられておらず、かつ、消費者の急性リスクが排除できない。リスク管理機関が特定の定量限界を設定するか、一律基準の0.01mg/kgが適用できるかを決める。
ズッキーニ(現行残留基準値:0.5mg/kg)
(5)EUでは、残留基準値を認可されていない。リスク管理機関が特定の定量限界を設定するか、一律基準の0.01mg/kgが適用できるかを決める。
付属書Cに記載されているその他の植物及び動物由来食品
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1832.pdf