食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03280240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソピラザムの穀類数種及び動物由来食品に対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年9月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月23日、農薬有効成分イソピラザム(Isopyrazam)の穀類数種及び動物由来食品に対する残留基準値(MRL)の新規設定に関する理由を付した意見書(2010年9月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 新しい有効成分イソピラザムの小麦、ライ麦、えんばく、並びに、牛の脂肪、腎臓、肝臓、食肉及び乳に対するMRLの新規設定を求める申請を評価担当加盟国(EMS)の英国が受けた。評価報告書素案(DAR)が2010年5月、EFSAに提出さているが、まだピアレビューされていないため、本意見書における結論はすべて暫定的なものであり、ピアレビューの結果に照らして修正される可能性がある。
2. EFSAは、EMSが作成した評価原案(evaluation report)、報告担当加盟国(RMS)としての英国が作成した評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出した。
3. 当該有効成分の毒性学的プロファイルがRMSによって評価され、0.035mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.035mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が提案されている。
4. イソピラザムの代謝について3種類の作物グループ(穀類、葉菜類及び果実・果菜類)で調べられ、いずれも類似した代謝経路が認められた。規制対象の残留物定義をイソピラザムに、リスク評価のための残留物定義をイソピラザム及び代謝物ヒドロキシルイソピラザム(CSCD459488)の総量をイソピラザムに換算したものと設定することをEMSは提案した。EFSAは、この残留物定義案に暫定的に同意する。
5. 欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。穀類及び動物産品の摂取に由来するイソピラザムの残留物(関連代謝物を含む)への暴露量に関して、消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。
6. 暫定的なリスク評価によって、穀類に対するイソピラザムの意図された使用は、毒性学的参照値を超える消費者暴露を引き起こさないと結論づけられる。代謝物CSCD459488(乾燥した植物基質中)及び代謝物CSAA798670の部分(動物基質中)がリスク評価に関連するため、両代謝物の貯蔵間隔がより長い追加の貯蔵安定性試験を当該試験の十分な妥当性を立証する目的で行うよう申請者に求められることに留意する必要がある。
7. EFSAは、規制対象の残留物定義をイソピラザムとして、大麦:0.6mg/kg及び小麦:0.2mg/kg等のMRL案、並びに、規制対象の残留物定義をイソピラザム(脂溶性)として、牛・めん羊・山羊の食肉:0.005mg/kg(定量限界)、牛・めん羊・山羊の脂肪:0.005mg/kg(定量限界)等のMRL案を勧告している。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1785.pdf