食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03280110305 |
タイトル | EU、食品に使用される着色料の純度基準を制定し指令2008/128/ECを改正する委員会指令2011/3/EUを官報にて公表 |
資料日付 | 2011年1月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは1月18日、食品に使用される着色料リコピン(リコペン)の純度基準を制定し指令2008/128/ECを改正する委員会指令2011/3/EUを官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1.欧州食品安全機関(EFSA)は2008年1月30日、(a)自然種赤トマトから溶剤抽出し溶媒を除去したリコピン(b)合成リコピン(c)真菌Blakeslea trispora由来リコピンの3種類を食品着色料として使用した場合の安全性を評価していた。 2.現行規則は赤トマト由来リコピンについての仕様のみが定められており、他の2種類を含む仕様に修正する必要がある。ジクロロメタンは既に赤トマトからの抽出溶媒として使用されていないので記載する必要はなくなったとの情報が利害関係者より寄せられた。鉛の上限値は安全性を理由に低減されるべきで、重金属への言及も一般的過ぎて適切でない。更に、自然株への論及も更新されるべきである。 3.Blakeslea trispora由来冷水分散リコピンの安全性に関するEFSAの意見書で、ジクロロメタン(塩化メチル)が販売用処方リコピン製造に使用されていると報告されている。同様の製品が合成リコピンからも製造されている。 4.CODEXの食品添加物合同専門家会議(JECFA)で定められた使用と分析技術を考慮する必要がある。特に個々の重金属の上限を示した具体的な純度基準に適応する必要がある。 (1)合成リコピン 鉛:1mg/kg以下 (2)赤トマト由来 硫酸塩灰分:1%以下 水銀: 1mg/kg以下 カドミウム: 1mg/kg以下 ヒ素:3mg/kg以下 鉛:2mg/kg以下 (3)Blakeslea trispora由来 硫酸塩灰分:0.3%以下 鉛:1mg/kg以下 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0059:0063:EN:PDF |