食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03270280149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、カテゴリー1の動物副産物及び植物油由来のバイオディーゼル生産における副産物としてのグリセリンのヒトの健康及び動物衛生に対する非生物的リスクに関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年12月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月16日、カテゴリー1(訳注:高リスクに分類)の動物副産物及び植物油由来のバイオディーゼル生産における副産物としてのグリセリンのヒトの健康及び動物衛生に対する非生物的リスクに関する科学的意見書(2010年11月30日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)から要請を受けて、EFSAは、カテゴリー1の動物副産物(ABP)及び植物油由来のバイオディーゼル生産における副産物としてのグリセリンのヒトの健康及び動物衛生に対する非生物的リスクに関する科学的意見を出すよう求められた。 2. 粗グリセリンは、動物用飼料における高エネルギー飼料成分として使用される。植物油から生産されたバイオディーゼル由来のグリセリンは、バイオディーゼル生産工程において触媒として使用された0.5%以下のメタノール及び1%以下のナトリウムを含有する可能性がある。 3. そうした方法で生産されたグリセリンの含有率が反すう動物用飼料において15%以内、 また、単胃動物用飼料において10%以内の場合は忍容性があり、動物衛生に悪影響を及ぼさなかった。対照的に、植物油以外の原料(原材料)を用いたバイオディーゼル生産に由来する粗グリセリンについては、生産工程が少し異なるため、こうした所見を確認する必要がある。さらに重要なことは、リサイクルされた動物脂肪又は化学的リスクによってカテゴリー1に分類された動物副産物を用いたバイオディーゼル生産に由来する粗グリセリンに含まれている可能性がある汚染物質の濃度に関して利用可能なデータがないことである。 4. したがって、CONTAMパネルは、動物飼料成分として使用されるバイオディーゼル生産由来の粗グリセリン中の不純物及び汚染物質の存在に関するデータ収集を勧告する。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.27/2010(2010.12.27)化学物質p5-6 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2010/foodinfo201027c.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1934.pdf |