食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03250780160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、食材の放射線照射法の遵守に関する適正規範ガイド(Good Practice Guide)を公表 |
資料日付 | 2010年11月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁は、食材の放射線照射法の遵守に関する適正規範ガイド(Good Practice Guide pdf29ページ)を公表した。 主要項目は以下のとおり。 1. 序論 2. 背景 3. 法律 3.1 序文 3.2 特定食品照射法 3.3 例外 3.4 認可されている食品品目 2009年食品照射規則では、英国で照射処理並びに販売が可能な7品目の食品を一覧表示している。7品目の食品及び最高許容照射線量(キログレイ: kGy)は以下のとおり。 (1) 果実、2kGy (2) 野菜、1kGy (3) シリアル、1kGy (4) 球根及び塊茎、0.2kGy (5) 乾燥芳香性ハーブ、スパイス及び植物性調味料、10kGy (6) 魚及び貝類、3kGy (7) 家きん肉、7kGy 照射食品の枠組みはEU全域で統一されているが、照射処理並びに販売が可能な食品品目について統一されていない。欧州委員会指令1999/3/ECはEU全域で照射処理が可能な食品に関する初期のポジティブリストを導入した。これには、単一の食品品目(乾燥芳香性ハーブ、スパイス及び植物性調味料)だけが記載されている。最終的なポジティブリストを作成する意図があったが、種々の理由で未だ実現していない。 最終的なポジティブリストが作成されるまでの暫定的措置として、EC指令1999/2/ECは、EU加盟諸国に対し現行の放射線照射認可食品の維持及び初期のポジティブリストに含まれていない照射食品の交易に関する現行の国内的規制もしくは禁止措置の維持を認めている。加盟国の数ヶ国は、初期のリスト中の一品目だけを認めている。他の諸国では、英国が他の6品目も認可しているように、複数の品目を認めているが、各加盟国間で異なっている。他のEU加盟諸国で認められているが、英国で認められていない照射食品品目としては、冷凍カエル脚、アラビアガム、乾燥血液、卵白及びカゼインがある。 EUの食品照射の詳細については以下のURLを参照。 http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/comm_legisl_en.htm 3.5 照射食品並びに食材の英国への輸入 英国では、地方当局及び港湾保健当局が、適切な検査を含む照射食品の規制について責任を担っている。照射された食品は、規則を遵守している限り英国への輸入が認められる。2009年食品照射規則に従って輸入されなかった、いかなる食品また食材も英国においては販売が認められない。 EU加盟国及び非加盟国からの照射食品輸入に関する指針については、以下のURLを参照。 http://www.food.gov.uk/foodindustry/imports/imports_advice/irradiated 3.6 照射食品並びに食材の貯蔵及び搬送 3.7 照射食品並びに食材の表示 3.8 一般的食品法 3.9 食品事業者の適切な注意確保義務 3.10 食品事業者の違法製品発見義務 4. 適切な注意行動 5. サンプリング 6. 検査及び手順 付属文書 I - 検出方法の要約 付属文書 II - 照射食品に関するEN 検出方法の概観 参考文献 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.crnuk.org/uploads/content/irradiation-of-foods-september-2010.pdf |