食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03250270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チアクロプリドの綿実に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年8月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月27日、農薬有効成分チアクロプリド(Thiacloprid)の綿実に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年8月26日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、チアクロプリドの綿実に対する既存残留基準値を修正する申請を受けた。欧州南部におけるチアクロプリドの意図された使用に適応するため、当該成分の既存残留基準値の上方修正(綿実:定量限界の0.02mg/kg→0.2mg/kg)が求められている。 2. EFSAは、スペインが作成した評価原案(evaluation report)、英国が作成した評価報告書素案(DAR)、精査報告書及びその他の関連文書に基づき、以下の結論を出した。 3. チアクロプリドの毒性学的プロファイルがピアレビューで評価され、一日摂取許容量(ADI)を0.01mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.03mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。 4. チアクロプリドの代謝が3種類の作物類において明らかにされ、リスク評価及び規制対象の残留物定義が親化合物と設定されている。この残留物定義は綿実に適用できるものであり、また、妥当性が確認された分析法が基準値案の実施に利用可能である。しかし、代謝物6-クロロニコチン酸(M03)の有意な量の残留物が油糧種子中に生成されたため、消費者リスクで検討する必要がある。6-クロロニコチン酸部分を含む代謝物が、チアクロプリドだけではなく、イミダクロプリド及びアセタミプリドにも特有のものであることを考慮して、チアクロプリド及び類似構造の代謝物を生成するその他の有効成分で処理された作物中の代謝物6-クロロニコチン酸の生成について評価することをEFSAは提案する。 5. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。 6. EFSAは、綿実に対するチアクロプリドの申請された使用は許容できるもので、毒性学的参照値を超えないと結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をチアクロプリドとして、修正した残留基準値案(綿実:0.15mg/kg)を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1713.pdf |